危険物貯蔵庫の設置をお考えなら
消防法により定められている危険物は、種類により指定数量が決められています。
この指定数量の1/5以上を少量危険物といい、貯蔵する場所を少量危険物貯蔵庫といいます。
貯蔵予定場所は消防署に届出の必要があり、タンクの材質に決まりがあります。
そのほか市区町村によっては細かい決まりがあるため、事前に危険物貯蔵庫業者に相談することが必要です。
タケックは有限会社アークテックの販売会社で、様々なタイプの危険物庫や少量危険物貯蔵庫を扱っています。
ユニット式のSSタイプとSKタイプ、ジブレーンタイプ、屋内型タイプがあり、指定数量やジブレーンの有無で選択が可能です。
設置工事は基礎にコンクリート板を使用し、非常に簡単に設置できるのが特長です。